12.20.2021

プライヴァシー・名誉侵害と週刊誌報道

 判決文は読んでいないという前提で

(多分、裁判所HPでも公開されていない)


何が問題なのか、限られた資料を元に考えてみたい。


ある政治家や会社社長・役員等が、

最近の贈収賄事件で有罪となった。

そこに有名人と一緒に撮った写真があり、

週刊誌は飛びついた。


もちろん、有名人側は贈収賄とは何の関係もない。

相手は、数多くのファンの1人、程度の認識だろう。

けれど、それでは記事が売れない。


だから、いかにも

あえて犯罪者と「親密」で「深い関係」がある人物のように示唆し、

ひょっとしたら事件にも関わっていたのではないかと

読者が疑いを持つような「噂」まで書き立てた。

完全に否定された根も葉もない噂と知りながら、

最後まで全部読まなかったら、疑いの晴れることがない形で。


自分を貶めよう、という意図で書かれた週刊誌の記事を

有名人であれば甘受する以外ないのか。


今回のようなファンサービスの写真一枚で騒ぎ立てられていたら、

そのうち本当の友人・知人にも迷惑がかかるだろう。

最低限のプライヴァシーを護りたい、と危機感を持つのは当然だ。


そして、名誉権侵害についても気になる。

犯罪に近いという誤ったイメージを故意に読者に与える

そんな記事を書き放題でも、週刊誌は許されるのか。

その根拠は?


更に、今回の新たなネット記事を読んで、

1000件を超えるコメントの大多数が、実際に

「反社」「暴力団」との繋がりを誤信してしまっている。

あえてそのように印象操作したと言われても弁解の余地のない現実だ。

あえてか、無謀にも顧慮しないで、なのか。

実際は、重過失は故意とほぼ同義といえる。証明の程度の差だけで。

ただ、普通の読解力があれば、故意を読み取れるだろう。


これも訴えられないとしたら、むしろ不思議。



公人性より、「公益」がひっかかっているのかな、やっぱり。



長々しいのに、書き足りていない。

今夜は、ここまで。


おやすみなさい。



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