12.19.2021

おやすみ日曜日-要旨だけ

遅くなってしまった。

ちゃんとした文章で明日また書いてもいい。

判決文を、その前にどこかで読めるかな。


結論から言うと、地裁判決を控訴審でひっくり返したい。


「社会に影響を与え得る立場」だから

そのコメントを

「視聴者が適切に評価する材料を提供する公益目的がある」

として、

週刊新潮はこれを「開示する必要性がある」

と判断したらしいけれど、


その「公益」って何?


公権力の行使に関わる公人でもなく

犯罪に関わったわけでもないのに


報道の自由の重要性の根拠は

民主主義にあったはずなのに


表現(報道)の自由が不当に抑圧されると、表現の萎縮効果によって

同時に国民の知る権利も侵害されることとなり、

投票箱と民主政の過程の機能そのものが

損なわれてしまう。

そのため、表現の自由は民主主義社会に

必要不可欠な重要な権利とされ、

最大限に尊重される優越的地位を有する。


個人的な意見を自由に述べるのが持ち味のコメンテーターが

社会になんらかの「影響を与え得る」から

プライヴァシーを譲歩せよというのなら、

私人の公人化は際限がなくなり

プライヴァシー権は有名無実化する。


そんなことを許していいはずがない。

要するに、大雑把すぎる。



また明日。

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