遅くなってしまった。
ちゃんとした文章で明日また書いてもいい。
判決文を、その前にどこかで読めるかな。
結論から言うと、地裁判決を控訴審でひっくり返したい。
「社会に影響を与え得る立場」だから
そのコメントを
「視聴者が適切に評価する材料を提供する公益目的がある」
として、
週刊新潮はこれを「開示する必要性がある」
と判断したらしいけれど、
その「公益」って何?
公権力の行使に関わる公人でもなく
犯罪に関わったわけでもないのに
報道の自由の重要性の根拠は
民主主義にあったはずなのに
表現(報道)の自由が不当に抑圧されると、表現の萎縮効果によって
同時に国民の知る権利も侵害されることとなり、
投票箱と民主政の過程の機能そのものが
損なわれてしまう。
そのため、表現の自由は民主主義社会に
必要不可欠な重要な権利とされ、
最大限に尊重される優越的地位を有する。
個人的な意見を自由に述べるのが持ち味のコメンテーターが
社会になんらかの「影響を与え得る」から
プライヴァシーを譲歩せよというのなら、
私人の公人化は際限がなくなり
プライヴァシー権は有名無実化する。
そんなことを許していいはずがない。
要するに、大雑把すぎる。
また明日。
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