1.27.2022

顔を近づけて威嚇する挑発行為について

 恐怖を感じるような至近距離まで

顔を近づけて凄む行為

相手が恐怖を感じるような

もちろんそれが目当ての

相手が暴力を防ごうととっさに押し戻せば

それを口実にボコボコにできる

と考えた挑発



まず 脅迫罪

生命身体に対する態度による害悪の告知(判例)

態度のみでも畏怖に足りるから


目は口ほどに物を言い


この場合に脅かされた保護法益は

生命身体の安全や私生活の平穏


同時に 暴行罪

身体の接触がなくても

大阪高判H24.3.13を参照


30〜50㎝の距離まで接近され

後ずさりできる場所だったため

数メートル後ずさりして転倒し傷害を負ったケース

大阪高裁は傷害罪における暴行を認めた


ということは、最初に男の暴行脅迫があり

高校生が押し返したのは正当防衛

これを口実として15分間も頭部等を殴る蹴るの男の行為は

私なら 殺人未遂罪(死刑、無期又は5年以上の懲役の任意的減軽)


謙抑的な裁判官だったとしても傷害罪

是非 実刑に

行為の悪質性、被害の大きさ、処罰感情、社会への影響、更生の可能性等々から


挑発行為・・・脅迫罪と暴行罪の観念的競合(2年以下の懲役)

殴る蹴る・土下座させる・「ぶっ殺すぞ」等・・・傷害罪(15年以下の懲役)と強要罪、脅迫罪等との併合罪(22.5年以下の懲役)

下車させ殴る蹴る等・・・監禁罪(懲役7年以下)等と傷害罪の併合罪(22.5年以下の懲役)

仮に全部を一連の傷害行為と捉えたとしても

他罪との併合罪として22.5年以下の懲役


せめて、上限いっぱいで。



まず挑発についてだけ書こうと思ったのに、全部書いてしまった。




0 件のコメント:

コメントを投稿