1.08.2022

おやすみ土曜日-救急救命士法の改正を


第44条1項 救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、

厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。


医師の指示を受けずに

心肺停止状態の80代の口からチューブを入れ

気道確保して命を救った救急救命士たちを

厳重注意した

という千葉県のニュース。


1秒を争う事態で、医師の指示を待って

もしも間に合わず死なせたら、

誰も責任を取らないのでしょう?


みすみすの見殺しを法で強いるなんて、

人道にもとる悪法だと思う。


ベテランの救急救命士たちだったら、

当然医師が指示する処置だと経験上分かっていて

指示を待っていたら命が危ういと知っていて

注意を受けることも覚悟の上の

敢えての緊急避難行為だったかもしれない。


よく検証して、

救急救命の最善を尽くせるように、迅速な法改正を。



提案として、

44条1項に、以下のただし書を追加する。



ただし、当該救急救命処置について

医師の指示の下で

過去に3回以上の救命実績があり

かつ当該業務を行うに当たり

医師との連絡を待っていては

症状の著しい悪化防止や生命の危険回避の可能性が損なわれる

と判断した緊急の場合には、

例外的に医師の指示を受けなくとも

その判断によって緊急に必要な限度で

当該処置を行えるものとする。



たとえばね。



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