恐怖を感じるような至近距離まで
顔を近づけて凄む行為
相手が恐怖を感じるような
もちろんそれが目当ての
相手が暴力を防ごうととっさに押し戻せば
それを口実にボコボコにできる
と考えた挑発
まず 脅迫罪
生命身体に対する態度による害悪の告知(判例)
態度のみでも畏怖に足りるから
目は口ほどに物を言い
この場合に脅かされた保護法益は
生命身体の安全や私生活の平穏
同時に 暴行罪
身体の接触がなくても
大阪高判H24.3.13を参照
30〜50㎝の距離まで接近され
後ずさりできる場所だったため
数メートル後ずさりして転倒し傷害を負ったケース
大阪高裁は傷害罪における暴行を認めた
ということは、最初に男の暴行脅迫があり
高校生が押し返したのは正当防衛
これを口実として15分間も頭部等を殴る蹴るの男の行為は
私なら 殺人未遂罪(死刑、無期又は5年以上の懲役の任意的減軽)
謙抑的な裁判官だったとしても傷害罪
是非 実刑に
行為の悪質性、被害の大きさ、処罰感情、社会への影響、更生の可能性等々から
挑発行為・・・脅迫罪と暴行罪の観念的競合(2年以下の懲役)
+
殴る蹴る・土下座させる・「ぶっ殺すぞ」等・・・傷害罪(15年以下の懲役)と強要罪、脅迫罪等との併合罪(22.5年以下の懲役)
+
下車させ殴る蹴る等・・・監禁罪(懲役7年以下)等と傷害罪の併合罪(22.5年以下の懲役)
↓
仮に全部を一連の傷害行為と捉えたとしても
他罪との併合罪として22.5年以下の懲役
せめて、上限いっぱいで。
まず挑発についてだけ書こうと思ったのに、全部書いてしまった。