12.13.2021

おはよう月曜日-名誉毀損罪と公共の利害の特例について

前も書いた?
しつこいかもしれないけれど、もう一度書いておこう。


「事実の有無にかかわらず」(230条1項)だけど、「真実の証明」があったら罰しない(230条の2-1項&3項)政治家(国家公務員)は、3項。
こっちも、今度話す時は一応触れた方が良いかも。趣旨はそれるけれど。


(追記)条文を補足する判例として、
最高裁昭和44年6月25日判決:真実と証明できなかった場合

真実と誤信したことについて「確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるとき」は、犯罪の故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。



(名誉損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。


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