さっきTVで(まだ)やっていた
4千万円超の誤振込を奇貨として
スマホで全額引き出して逃げた(?)事件
今度は占有離脱物横領罪にするの?
いろんな意見で喧々諤々となったら面白いけれど
学者じゃなきゃ無理でしょう
客観的にどんな一生になるかその後を知りたい
ノンフィクションのドラマのように
何に使いたかったのだろう
自分の人生と引き換えにしてまで
お金を取り戻すのが最大の関心事だけれど
それはかなり見込み薄
こんなことする人に
差押えするような財産があるわけもないし
あり金全部使っちゃうのが 子供の頃からの夢だったわけだし
少し賢くなって 誰かに預けたりどこかに隠したりしていても
どうやって見つけ出すのだろう
尾行や盗聴?
犯罪に使われる可能性がある口座は凍結できるのだから
返済を渋った時点で直ちに動けなかったか
自分のお金でもないのにすぐ返さない理由は
犯罪になっても使いたいという以外にない
1時間お風呂に入ると言い出すなんて
スマホで移す以外考えられない
絶対に阻止すべきだった
お風呂は必要ない場面なのだから
その時点でお風呂など許さずに
裁判所&銀行に連絡を取って仮差押えに動けば
全額取り返せたのでは
多少強引なことをしてでも
その人の人生を救うためにも
税金を取り返すためにも
屈強な人間を数人連れていけばよかった
留め置かないと 失うのは
目に見えているのだから
(以下は法的考察-詐欺罪について)
この誤振込騒動は 最高裁が
商取引の迅速性を
実情に合わせ重視したために起きた
口座に入金されれば 直ちに
有効な預金債権となり
同意なければ組み戻しできず
取り返す手段は
不当利得返還請求によるのみとして
つまり事後的に返せとしか言えないのが原則
役所の人も 相手に強い態度で出られて
おかしいと思いながらも
1時間のお風呂のみならず
その後2週間にわたる引き出し行為さえも
止められなかったらしい
誤振込の場合にどうすべきか
役所にも銀行にもマニュアルはなかったのか
窓口なら人がいるから詐欺罪
スマホなら電子計算機使用詐欺罪
ATMなら人がいないから窃盗罪
というのもおかしい
人が機械に変わっただけなのに
自動的にどうぞと交付(=差し出)しているお金を
機械から受け取ったら
占有侵害して盗んだといえるのか
機械に詐欺罪が成立しないのは
昔はそんな機械がなかったからで
法制定時に想定外だったというだけ
機械でも詐欺罪を作ればいい
その向こうに人間がいるのだから
預金債権は有効とされても
物(お金)に対する占有は債権者にはないから
横領罪にはならないし
それまで銀行支店長にあったお金の占有が
機械で差し出されたら占有離脱物になって
それを受け取ったら占有離脱物横領罪というのも
納得いかない
ATMの機械の中にある限り銀行支店長に占有があり
お金を手にとってその占有を離脱させた段階で
詐欺罪における「交付」(処分行為)が完了したことになるのでは
機械は 意思を持たない使者のようなもの
と考えても
告知義務(取引の信義誠実の原則)を怠るという不作為により
窓口の人(占有補助者)を錯誤に陥れ交付せしめれば
銀行の支店長(占有者・被害者)に対する詐欺罪に問えるのと同様
信義則上の告知義務違反により
ATMの管理権限者(占有補助者)を錯誤に陥れ交付せしめたとして
同様に詐欺罪に問えるとすべきでは
今回はスマホを操作して引き出してネットカジノに使ったとすると
電子計算機使用詐欺罪
占有離脱物横領罪って
どうやって考えた結果なのだろう?
NHKにいた人も
その場で異議を述べないと
無理か
全然違うおしゃべりしながら書いているから
どこかおかしいかすっ飛ばしているか
重複しているかもしれないけれど
気にしない
今は深く考えたくもない
まー ちゃんと法を整備してくれるべきだとは思う
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