12.28.2021

おやすみ月曜日-今見つけた記事を読んで

23時過ぎて見つけて読んだ記事で

気になったことをメモ書き代わりに。


先日の、週刊新潮の事件の弁護士ドットコムニュース。

判決内容を教えてくれている。


地裁の判断:

(1)「公益目的・手段としての必要性◯」(プライバシー)

「写真撮影に同意」してるし、

公開するなと言ってなかったし、

公開しないのが当然の写真ではないから、

不利益は大きくない(手段)


「一定の影響を与え得るコメンテーター」で

「事件の社会的関心が高い時期」だったから

コメントの評価の判断材料を提供するため(目的)


私見:

撮影に同意して公開するなと言ってなかったのは、

彼らが変な事件に関わるようなことをしないのが当然の前提。

しかも、公開したのは彼らじゃないでしょう。

国宝級の親に迷惑をかけたくないのが息子として当然の心情であれば、

与える不利益は極めて大きい(手段)。

でなきゃ、敢えて訴訟提起しますか?


公益をいうのに、

「一定の影響を与え得る」という程度では足りないし、

「社会的関心が高い時期」なら事件と無関係でも何でも

話題になるからというのは公益目的とはいえない(目的)。

結論:プライバシー侵害あり。


(2)「社会生活上の受忍限度◯」(肖像権)

公表されないという期待が大きくないし、

公益目的・手段の必要性もあるから。


私見:

(1)で述べた通り、公表されないという期待は大きいし、

公益目的でもなく手段の必要性もない。

結論:肖像権侵害あり。


(3)「名誉毀損」なし

事件に関与したとは書いてないし、

代理人弁護士の「一切関知してない」旨の記載あり、

「一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると」

犯罪に関係する事実は摘示しておらず

交友関係についてだけだから

人格的価値に対する否定的評価なく、

社会的評価は低下しないし、

公共性と公益目的あり、内容も真実だから

名誉を毀損しない。


私見:

虚偽と知りながら、事件に関与した旨の噂を書くのは

公益目的ではありえない。

最後に弁護士の潔白である旨の回答を載せれば

許されるものではない。

週刊誌を読むような一般の読者の注意力と読み方を基準とすると

犯罪に関わったのではないかとの疑いを持たせるに充分な記事といえる。

人格的価値に対する否定的評価あり、

社会的評価は低下するし、

公共性・公益目的なく、敢えて誤解を招く内容であるから

名誉を毀損する。




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